飲食店を開業するときに必要なのは、保健所の営業許可だけとは限りません。
店舗を使い始める際の消防署への届出、深夜にお酒を提供する場合の警察への届出、看板を設置するときの許可など、店舗や営業内容によって追加の手続が必要になることがあります。
すべての飲食店に同じ手続が必要なわけではないため、「飲食店だから何を出すか」ではなく、物件・営業時間・提供するサービスごとに確認することが重要です。
まずは、多くの飲食店で最初に確認することになる営業許可から見ていきましょう。
まず確認するのは飲食店営業許可
世田谷区・杉並区で一般的な飲食店を開業する場合は、営業開始前に保健所の飲食店営業許可を受けます。
営業許可を受けるには、申請書を提出するだけではなく、店舗が東京都の施設基準に適合している必要があります。
そのため、物件を契約して工事をすべて終えてから申請を考えるのではなく、図面や営業内容が固まった段階で保健所へ相談しておくことが重要です。
世田谷区と杉並区では申請窓口や手続案内が異なるため、地域ごとの申請方法はそれぞれ確認できます。
関連記事:飲食店営業許可の申請方法【世田谷区】
関連記事:飲食店営業許可の申請方法【杉並区】
店舗が飲食店営業の施設基準を満たしているか確認する
営業許可を取るには、厨房や店舗設備が施設基準に適合していなければなりません。
確認されるのはシンクだけではなく、
- 手洗い設備
- 食品等の洗浄設備
- 給排水設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 食品等の保管設備
- トイレ
- 床・壁・天井
- 換気
- 防虫・防鼠設備
など多岐にわたります。
営業内容や調理工程によって必要な設備も変わるため、「前の飲食店が使っていた店舗だから大丈夫」とは限りません。
関連記事:飲食店営業許可の施設基準|店舗契約・工事前に確認したい設備
居抜き物件を利用する場合は、営業許可そのものを前の営業者からそのまま使えるとは限らない点にも注意が必要です。
食品衛生責任者を置く
食品を取り扱う営業施設では、食品衛生責任者を定める必要があります。
調理師、製菓衛生師、栄養士など一定の資格を持つ人は食品衛生責任者になることができます。
該当する資格を持つ人がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得する方法があります。
営業許可の申請時にも食品衛生責任者に関する情報が必要になるため、開業直前ではなく、店舗準備と並行して確認しておきましょう。
食品衛生責任者養成講習会については、一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」で確認できます。
消防署への届出も確認する
飲食店を新しく開業するときは、保健所だけでなく消防署への手続も確認する必要があります。
東京消防庁では、建物や建物の一部を新たに使用する場合、**使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」**を管轄消防署へ提出するよう案内しています。
内装工事をする場合は工事前の届出も確認する
テナント内部の間仕切り変更などの工事を行う場合には、**工事等に着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」**が必要になる場合があります。
消防設備についても、店舗だけを見ればよいとは限りません。
建物の用途、規模、収容人員、既存の消防設備、工事内容などによって必要な対応が変わるため、テナント工事を予定している場合は早めに管轄消防署へ相談しておくとよいでしょう。
防火管理者が必要になる場合もある
飲食店など不特定多数の人が出入りする用途を含む建物では、一定の収容人員以上になると防火管理者の選任が必要になります。
東京消防庁は、飲食店・店舗・ホテルなどの特定用途がある防火対象物について、防火対象物全体の収容人員が30人以上の場合などを、防火管理者が必要となる基準の一つとして案内しています。
「自分の店の客席が30席未満だから不要」と単純に判断せず、入居する建物全体の状況も含めて確認する必要があります。
深夜にお酒を提供するなら警察への手続を確認する
バーや居酒屋などで深夜まで営業する場合は、営業時間と営業内容によって警察への手続が関係します。
警視庁は、深夜における酒類提供飲食店営業を、バーや酒場などが午前0時から午前6時までの深夜に、客に酒類を提供して営む飲食店営業として案内しています。
ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供している営業は、この定義から除かれます。
該当する場合は、営業所を管轄する警察署を通じて「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出が必要になります。
また、客への「接待」を伴う営業や、深夜に客へ遊興をさせながら酒類を提供する営業では、別の風営法上の許可が問題になることがあります。
飲食店営業許可を取っただけで、どのような形の深夜営業でもできるわけではありません。
関連記事:深夜にお酒を提供する店を始めるときの手続 ※近日公開予定
お酒を持ち帰り販売するなら酒類販売業免許も確認する
店内で客にお酒を提供するだけであれば、通常は酒類販売業免許は必要ありません。
一方、缶ビールやワインなどの酒類を、客が店外へ持ち帰って飲むために継続して販売する場合には、酒税法上の酒類販売業免許が必要になります。
国税庁も、酒場や料理店で店内飲用のために酒類を提供する場合には販売業免許は不要ですが、テイクアウト用など店外で飲用するための酒類を販売する場合には、販売場ごとに販売業免許が必要と案内しています。
料理のテイクアウトと酒類そのものの持ち帰り販売では、必要な手続が異なる点に注意しましょう。
関連記事:飲食店営業許可でテイクアウトはできる?
店舗の看板にも許可が関係することがある
飲食店を開業すると、店名やメニューを表示するために看板を設置することも多いでしょう。
しかし、店舗の看板だから自由に設置できるとは限りません。
東京都では、屋外広告物について禁止区域・禁止物件や許可区域、表示・設置の基準などが定められており、看板の大きさや設置場所などによって許可が必要になることがあります。
世田谷区・杉並区では屋外広告物の申請窓口や地域制度にも違いがあるため、それぞれ確認しておきましょう。
関連記事:世田谷区で店舗の看板を出すには許可が必要?
関連記事:杉並区で店舗の看板を出すには許可が必要?
さらに、突出看板などが道路上空にはみ出す場合は道路占用許可、設置工事の方法によっては道路使用許可など、別の手続が関係することもあります。
関連記事:店舗の看板が道路にはみ出す場合は道路占用許可が必要?
関連記事:看板設置時に道路使用許可が必要になるケース
必要な手続は物件を契約する前から確認する
飲食店開業の手続は、営業開始直前にまとめて行えばよいものばかりではありません。
特に、
- 飲食店営業許可の施設基準
- 消防設備やテナント工事
- 深夜営業の可否
- 看板の設置条件
などは、借りる物件そのものに左右される部分があります。
契約後に「予定していた設備を設置できない」「深夜営業に向かない」「追加工事が必要」と分かると、開業計画そのものに影響することがあります。
物件を決める前から、予定する営業時間、メニュー、厨房設備、看板などを書き出し、それぞれどの行政機関への確認が必要か整理しておくことが重要です。
まとめ
飲食店の開業では、保健所の営業許可を中心に、消防、深夜営業、酒類販売、看板などの手続が営業内容に応じて関係します。
すべての店に全部の手続が必要なわけではありません。どんな店を、どの物件で、何時まで、どのように営業するのかを決めたうえで、必要な手続を開業前に整理しておきましょう。
対象地域
世田谷区・杉並区
情報確認日
2026年9月3日
主な確認資料
- 世田谷区「食品関係営業施設の営業許可申請」
- 杉並区「飲食店などのお店を開業するには」
- 東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」
- 東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 国税庁「販売業免許関係 Q3」
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり等」
※必要な許可・届出は、店舗の所在地、建物、営業内容、営業時間、設備等によって異なります。実際に開業する際は、所管の保健所・消防署・警察署その他の行政機関で最新の情報をご確認ください。
