店舗を開業するとき、店名やロゴの看板を出すのに許可がいるのかどうか、気になる方もいるのではないでしょうか。
杉並区内の店舗看板には、基本的に東京都屋外広告物条例のルールが適用されます。
とはいえ、すべての店舗看板に許可申請が必要というわけではありません。自分の店舗に店名などを表示する「自家用広告物」であれば、大きさや設置場所など一定の条件を満たすことで、許可が不要になる場合があります。
さらに杉並区では、場所や看板の規模によって、景観上の事前相談が必要になることもあります。
杉並区の店舗看板は「東京都屋外広告物条例」がベースになる
杉並区で行う屋外広告物の許可申請は、東京都屋外広告物条例に基づくものです。
店舗の外壁などに店名やロゴを表示する、いわゆる一般的な看板も、この条例上は屋外広告物として扱われます。
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なお、杉並区で屋外広告物の許可が必要になる場合、実際の申請受付を行っているのは杉並区です。
意外と知られていない「許可不要」になるケース
自分の店舗に、自分の店名・名称・商標・営業内容などを表示するものは「自家用広告物」と呼ばれています。
東京都では、この自家用広告物の合計面積が一定の範囲内であれば、屋外広告物の許可を不要としています。
代表的な基準は次のとおりです。
- 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域などでは合計5㎡以下
- 第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域などでは合計10㎡以下
ここで注意したいのは、この基準が「面積内ならどんな看板でも自由に設置できる」という意味ではない、という点です。複数の自家用広告物を設置する場合は合計面積で確認する必要があり、地域や地区によっては禁止事項が定められていることもあります。
杉並区では「景観上の事前相談」が必要になることも
杉並区では、東京都屋外広告物条例による許可とは別に、屋外広告物について景観上の事前相談が求められる場合があります。
広告塔・広告板を新設、増築、改築、移転するときのほか、外観を変更する修繕・模様替えや色彩の変更を行う場合も、場所や規模によって事前相談の対象になります。
事前相談が必要な場合、提出するのは次の書類です。
- 事前相談書
- 屋外広告物の表示・掲出に関する配慮基準
- 付近案内図
- 仕様書
- 配置図やデザイン図などの設計図
特に押さえておきたいのは、この事前相談を東京都屋外広告物条例に基づく許可申請より前に済ませておく必要があるという点です。
「屋外広告物の許可申請さえすれば大丈夫」と考えず、計画している看板が杉並区の事前相談の対象になっていないかも、あわせて確認しておきましょう。
道路にはみ出す看板は、道路占用の手続きも忘れずに
建物の外壁から道路の上空へ突き出すタイプの看板などでは、屋外広告物の許可とは別に、道路に関する手続きも関わってきます。
杉並区が管理する道路を占用する場合は、杉並区への道路占用許可申請が必要です。
ケースによっては道路使用許可も関係してくるため、屋外広告物許可とは別の手続きとして確認しておく必要があります。
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許可が必要か迷ったら、どこに相談すればいい?
杉並区内で許可が必要な屋外広告物を設置する場合、申請窓口となるのは都市整備部 土木管理課 占用係です。
杉並区公式サイトでも、東京都屋外広告物条例に基づく申請は同課で受け付けていると案内されています。
一方、景観上の事前相談については、都市整備部 市街地整備課 景観係が窓口になります。
許可が必要かどうかを判断する際は、店舗所在地、看板の種類、大きさ、合計面積、設置位置などをあらかじめ確認しておくとよさそうです。
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まとめ
杉並区の店舗看板は東京都屋外広告物条例が基本ルールになりますが、看板の場所や規模によっては、杉並区への景観上の事前相談もあわせて必要になります。
看板の製作を進める前に、許可の要否と区独自の手続きの両方をチェックしておくのがポイントです。
対象地域: 東京都杉並区
情報確認日: 2026年9月2日
主な確認資料
- 杉並区「屋外広告物許可申請書」
- 杉並区「屋外広告物の表示・掲出に関する事前相談」
- 東京都都市整備局「屋外広告物許可済シール(標識票)について」
- 東京都屋外広告物条例
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」
※屋外広告物に関する制度、基準、窓口等は変更されることがあります。実際に看板を設置する際は、東京都・杉並区の最新情報をご確認ください。
