バーやスナックを開業するとき、「お客さんと話すだけでも接待になるの?」「カラオケで一緒に盛り上がったら風俗営業許可が必要?」と迷いやすいですよね。
風営法上の「接待」は、一般的な意味での丁寧な接客とは違います。特定の客やグループに対して、通常の飲食サービスを超える程度の会話やサービスを行うことが判断の中心になります。
この「接待」の定義は全国共通の風営法に基づくため、世田谷区や杉並区でも考え方は同じです。一方、接待をする営業として風俗営業1号の許可を受ける場合は、東京都条例や東京都公安委員会規則による立地・営業時間のルールも確認する必要があります。
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風営法の「接待」は全国共通のルール
風営法では、「接待」を歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。
警察庁の解釈運用基準では、さらに、営業者や従業者などが客の慰安や歓楽を期待する気持ちに応えるため、特定の客または客のグループを相手に、通常の飲食に伴うサービスを超える程度の会話やサービスをすることという考え方が示されています。
そのため、「話しかけたら接待」「お酒を注いだら接待」と、行為を一つだけ切り取って判断するものではありません。誰を相手に、どのくらい継続して、どのようなサービスをするのかが重要です。
また、接待をする人が女性である必要も、客が異性である必要もありません。店長、従業員、外部から来るスタッフなど名称にかかわらず、営業者側の了解のもとで接待を行う場合は対象になり得ます。
世田谷区や杉並区でも接待そのものの定義が区独自に変わるわけではなく、この全国共通の風営法と警察庁の解釈を基準に考えます。
継続した談笑やお酌は「接待」に当たることがある

バーやスナックで特に判断に迷いやすいのが、客との会話やお酌です。
警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客の近くで継続して談笑の相手になったり、酒などの飲食物を提供したりする行為は接待に当たるとされています。
たとえば、
- 特定の客のそばで継続して会話の相手になる
- 特定の客に付き添う形で継続して酒を作ったり提供したりする
- 特定の客やグループを相手に、通常の飲食サービスを超えて盛り上げる
といった営業方法は、接待に当たらないか確認が必要です。
一方で、お酌や水割りを作ってもすぐにその場を離れる行為、カウンター内で注文に応じて酒類を提供するだけの行為、それに付随してあいさつや若干の世間話をする程度であれば、接待には当たらないとされています。
つまり、会話をすること自体が問題なのではなく、特定の客を相手に継続してもてなす営業になっているかが大きなポイントです。
カラオケ・ショー・ダンスも接待になる場合がある
接待というと、隣に座って会話やお酌をする営業を思い浮かべやすいですが、風営法上の接待はそれだけではありません。
カラオケで客を盛り上げる場合
特定少数の客の近くで歌うことを勧めたり、その客の歌に手拍子をしたり、褒めはやしたり、一緒に歌ったりする行為は接待に当たるとされています。
一方、不特定の客に対して歌うことを勧める、離れた場所から拍手する、客から頼まれてカラオケを準備する程度であれば、接待には当たらないとされています。
特定の客向けにショーなどを見せる場合
特定少数の客のために、専用の客室や区画でショーや歌・演奏などを見せたり聴かせたりする行為も接待に当たります。
これに対して、ディナーショーのように不特定多数の客へ同時にショーなどを提供する場合は、接待には当たらないとされています。
客と一緒に踊る場合
特定の客の相手となって身体に接触しながらダンスをする場合だけでなく、身体に触れなくても、特定少数の客の近くで継続して一緒に踊る行為は接待に当たるとされています。
ただし、ダンスを教える十分な能力のある人が、技能や知識を教える目的でレッスンをする場合は別です。
客とゲームをする・身体に触れる行為にも注意
バーやスナックでは、店員と客が一緒にゲームをしたり、場を盛り上げるために簡単な遊びをしたりすることもありますよね。
警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客と一緒に遊戯・ゲーム・競技などを行う行為は接待に当たるとされています。
一方、客一人でゲームをする場合や、客同士でゲームをさせる場合は、それだけで直ちに接待になるとはされていません。
また、
- 客と身体を密着させる
- 客の手を握るなど身体に接触する
- 飲食物を客の口元まで運び、飲食させる
といった行為も接待に当たります。
ただし、社交儀礼としての握手や、酔った客を介抱するために必要な範囲で身体に触れること、単に料理や飲み物を運んだり食器を片付けたりすることまで接待になるわけではありません。
ここでも、単に店員と客が同じ空間にいるかではなく、特定の客に対して積極的にもてなすサービスになっているかが重要です。
「カウンター越しなら大丈夫」と店の形だけで判断しない

バーやスナックでは、「カウンター越しなら接待にならない」と考えてしまうことがあります。
たしかに、警察庁の解釈運用基準では、カウンター内で単に注文に応じて酒類などを提供し、あいさつや若干の世間話をする程度は接待に当たらないとされています。
ただし、カウンターがあること自体が接待を否定する条件ではありません。
特定の客を相手に継続して談笑したり、一緒に歌ったり、ゲームをしたりする営業を予定しているのであれば、カウンター越しであっても、実際のサービス内容をもとに接待に当たるかを確認する必要があります。
逆に、店名が「スナック」「ラウンジ」だからといって、必ず風俗営業1号になるわけでもありません。
店の名称やレイアウトではなく、実際にどのような接客をする営業なのかを具体的に整理することが大切です。
接待をする飲食店は風俗営業1号の許可を確認

設備を設けて客の接待をし、客に遊興または飲食をさせる営業は、風営法上の風俗営業1号に該当します。
そのため、バーやスナックで接待に当たるサービスを営業として行うのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業の届出を出せばよい」とは考えられません。風俗営業1号の許可が必要になるかを確認します。
世田谷区や杉並区で風俗営業1号の許可を受ける場合も、許可制度そのものは全国共通の風営法に基づきます。一方、実際に許可を受けられる場所や営業時間には東京都条例・東京都公安委員会規則が関係します。
接待に当たるかどうかが分かった後は、物件の用途地域や周辺施設、店舗の構造・設備なども含めて許可要件を確認していくことになります。
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接待に当たるか迷うなら行政書士へ依頼する方法も
「会話はするけれど、どこからが接待なのか分からない」「予定しているサービスで風俗営業許可が必要なのか判断できない」という場合もありますよね。
そのような場合は、許認可の専門家である行政書士へ依頼する方法があります。
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業を取り扱っている行政書士に依頼すれば、あなた自身が最初から必要な手続を完全に判断しておく必要はありません。営業時間や接客方法、カラオケ・ゲームなどのサービス内容、候補物件の所在地を伝えたうえで、必要な許可・届出の整理から書類作成、提出手続までまとめて依頼できるので検討してみてください。
特に、
- 接待に当たるかどうか判断が難しい
- 深夜酒類の届出と風俗営業1号のどちらを検討すべきか分からない
- 物件を契約する前に営業できるか確認したい
- 内装工事を始める前に許可要件を整理したい
といった場合は、早めに行政書士へ依頼して営業内容と物件条件を整理しておくと、その後の開業準備を進めやすくなると思います。
まとめ
風営法上の「接待」は、単なる丁寧な接客ではなく、特定の客やグループに対して、通常の飲食サービスを超える程度の会話やサービスを行うことが判断の中心です。
会話、お酌、カラオケ、ダンス、ゲームなどは、行為の名称だけではなく、誰を相手に、どのような形で、どの程度継続して行うのかを確認します。
接待をする営業に当たる場合は、風俗営業1号の許可を前提に、東京都の立地・営業時間などのルールまで確認して開業準備を進めましょう。
対象地域:世田谷区・杉並区(東京都)
情報確認日:2026年9月11日
主な確認資料
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
- 警察庁「警察庁の施策を示す通達(生活安全局)」(掲載資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
制度や許可の取扱いは、法改正や運用変更によって変わる場合があります。実際に手続きを進める際は、最新の法令や所管機関の案内を確認してください。
