バーやスナック、接待を伴う飲食店などを開業するときは、物件の設備だけでなく「その場所で予定する営業ができるか」を契約前に確認することが重要です。
風俗営業や深夜における酒類提供飲食店営業などには、営業できる地域に制限があります。内装や設備なら工事で対応できる場合がありますが、立地そのものが条件を満たしていなければ、物件を契約した後から変更することはできません。
ただし、「深夜まで営業する店」がすべて同じ規制を受けるわけではありません。まず、自分が予定している営業がどの制度に当たるのかを整理したうえで、物件の用途地域や周辺施設などを確認します。
深夜営業ならすべて警察への届出が必要なわけではない
風営法上の「深夜」は、午前0時から午前6時までを指します。
ただし、飲食店が午前0時を過ぎて営業するだけで、すべて「深夜における酒類提供飲食店営業」になるわけではありません。
警視庁は、深夜における酒類提供飲食店営業を、バーや酒場など、深夜に客へ酒類を提供して営む飲食店営業と説明しています。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業は除かれます。
また、接待を伴う営業などは「風俗営業」、深夜に客へ遊興をさせながら酒類を提供するナイトクラブなどは「特定遊興飲食店営業」に該当する場合があります。
つまり、物件を探す前に、
- 何時まで営業するのか
- 酒類をどのように提供するのか
- 接待を行うのか
- 客に遊興をさせるのか
- どのような飲食物を提供するのか
などを整理しておく必要があります。
風俗営業は営業できない地域がある
接待を伴う飲食店などの風俗営業は、東京都内のどこでも許可を受けられるわけではありません。
東京都の条例では、風俗営業の営業所を設置できない地域として、まず「住居集合地域」が定められています。
住居集合地域には、
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
が含まれます。
東京都「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
一部の営業について例外が定められている区域もありますが、「住居系の用途地域でも店舗を借りられれば風俗営業もできる」とは考えないようにします。
まず物件の用途地域を確認し、予定する営業について立地上の問題がないか確認します。
関連記事:店舗物件の用途地域|予定する営業ができるか確認する方法【世田谷・杉並】
学校・病院など周辺施設との距離も確認する
風俗営業では、用途地域だけでなく周辺施設も許可に関係します。
東京都の条例では、学校、図書館、児童福祉施設、病院、一定の診療所などの敷地周辺についても、営業所の設置を制限しています。
条例上はこれらの施設の周囲100メートル以内が制限地域とされていますが、近隣商業地域・商業地域では、施設の種類や距離などに応じた例外が東京都公安委員会規則で定められています。
東京都公安委員会「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則」
そのため、
「学校から100メートル以内なら必ず不可」
「100メートルを超えていれば必ず許可が取れる」
と距離だけで判断することもできません。
物件の用途地域と、周辺にどのような保全対象施設があるかを合わせて確認します。
深夜に酒類を提供する店は住居系地域に注意する
バーや酒場など、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供する「深夜における酒類提供飲食店営業」についても、東京都では営業できない地域があります。
東京都の条例では、住居集合地域において、午前0時から午前6時まで深夜における酒類提供飲食店営業を営むことはできません。
つまり、深夜酒類提供飲食店営業を予定する場合は、物件の用途地域を契約前に確認することが特に重要です。
なお、この営業は風俗営業の「許可」とは異なり、営業開始について警察への届出を行う制度です。
警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
ただし、届出制だから立地条件を満たしていなくても営業できるという意味ではありません。
届出書を作成する段階ではなく、物件を選ぶ段階から営業可能な地域か確認しておきましょう。
接待と深夜酒類提供は同じ手続ではない
スナック、バー、ラウンジなどでは、「酒を出して深夜営業する店なら深夜酒類の届出」と考えてしまうことがあります。
しかし、営業内容が風営法上の「接待」に当たる場合には、風俗営業の許可が問題になります。
風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業では、手続だけでなく営業できる場所や営業時間などの規制も異なります。
物件を借りた後に営業形態を整理するのではなく、
「接待をする予定があるか」
「深夜まで酒類を提供するのか」
などを物件選びの段階から整理しておくことが重要です。
特定遊興飲食店営業は営業できる地域がさらに限定される
ナイトクラブなど、深夜に客へ遊興をさせ、酒類を提供する営業は、「特定遊興飲食店営業」に該当する場合があります。
特定遊興飲食店営業は、東京都内のどこでも営業できる制度ではなく、東京都公安委員会が定める営業所設置許容地域などに限られます。
警視庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の一部改正について」
世田谷・杉並にも営業所設置許容地域がある
東京都公安委員会が告示している「特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域」には、世田谷区・杉並区内の一部地域も含まれています。
ただし、次の町丁目全体で営業できるという意味ではなく、告示地域1についてはそのうち商業地域に該当する部分が対象です。さらに、周辺施設など他の条件も確認する必要があります。
世田谷区では、次の地域が告示されています。
- 北沢二丁目・三丁目
- 三軒茶屋一丁目・二丁目
- 代沢五丁目
- 太子堂二丁目・四丁目
杉並区では、次の地域が告示されています。
- 阿佐谷北一丁目・二丁目
- 阿佐谷南一丁目・二丁目・三丁目
- 天沼二丁目・三丁目
- 荻窪五丁目
- 上荻一丁目
- 高円寺北二丁目・三丁目
- 高円寺南二丁目・三丁目・四丁目
- 松庵三丁目
- 成田東四丁目・五丁目
- 西荻北二丁目・三丁目
- 西荻南二丁目・三丁目
警視庁「特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の告示地域1」
町丁目が一覧に載っていても、その物件が実際に許容地域に入っているかは別に確認します。
「前の店も同じ営業をしていた」は立地確認の代わりにならない
居抜き物件では、前の店舗もバーやスナックなどを営業していたというケースがあります。
しかし、前営業者がどのような許可・届出で、どのような営業をしていたのかが分からなければ、自分も同じ営業をできるとは判断できません。
また、自分の営業形態が前の店舗と異なる場合もあります。
「前も深夜まで営業していた」
「前もスナックだった」
という情報だけではなく、自分の営業について必要な許可・届出と立地条件を確認します。
関連記事:居抜き物件の許認可はそのまま使える?契約前に確認したいポイント
物件契約前に確認する順番
深夜営業や風俗営業が関係する店舗では、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 予定する営業内容を具体的にする
- 風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業などのどれに該当する可能性があるか確認する
- 物件の正確な所在地を確認する
- 用途地域を確認する
- 風俗営業の場合は学校・病院など周辺施設との位置関係を確認する
- 特定遊興飲食店営業の場合は営業所設置許容地域に該当するか確認する
- 店舗の構造・設備について許可・届出基準を満たせるか確認する
- 飲食店営業許可や消防など、風営法以外の手続も確認する
- 問題がないことを確認したうえで物件契約・内装工事へ進む
関連記事:店舗物件を契約する前に確認したい許認可|用途地域・建築・消防・営業許可のチェックポイント
関連記事:飲食店を開業するときに必要になる主な手続
判断が難しい場合は物件契約前から確認する
風営法上の営業区分や立地規制は、営業内容、用途地域、周辺施設など複数の条件を組み合わせて判断します。
警視庁では、風俗営業の許可申請について、営業所を管轄する警察署の生活安全課を申請・問い合わせ先としています。
世田谷区内は北沢・成城・世田谷・玉川警察署、杉並区内は荻窪・杉並・高井戸警察署などに管轄が分かれているため、物件所在地を確認して管轄警察署を調べます。
また、風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業などを取り扱う行政書士へ依頼し、営業内容に必要な許認可の確認や立地調査から申請・届出まで任せる方法もあります。
この分野では、物件を契約した後に「この場所では予定していた営業ができない」と分かることが大きなリスクになります。行政書士へ依頼する場合も、ホームページなどで「風俗営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業」「飲食店開業」などを取扱業務として掲げ、物件契約前の調査から対応しているか確認するとよいでしょう。
深夜営業や風俗営業では、店舗の設備を整えれば解決できる問題だけでなく、物件の所在地そのものによって営業できない場合があります。
特に用途地域や保全対象施設との距離、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域などは、契約後には変更できません。予定する営業内容を整理し、物件を契約する前に立地条件を確認しておきましょう。
対象地域
東京都世田谷区・杉並区を中心に解説しています。
情報確認日
2026年9月5日
主な確認資料
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 東京都「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
- 東京都公安委員会「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則」
- 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 警視庁「特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の告示地域1」
風営法上の営業区分や立地規制は、営業内容、用途地域、周辺施設、店舗の構造・設備などによって異なります。実際に物件を契約する際は、最新の法令・告示を確認し、必要に応じて管轄警察署や風営法関係を取り扱う行政書士等へ確認してください。
