居抜き物件は、前の店舗が使っていた内装や設備を利用できるのがメリットです。
ただし、設備が残っていることと、前の営業者が使っていた許認可・届出をそのまま引き継げることは別です。
一方、前営業者から事業そのものを譲り受ける場合には、許認可によって地位を承継できる制度もあります。
居抜き物件を契約するときは、「前の店が営業できていたから大丈夫」と考えず、自分の営業に必要な手続と、物件そのものに関係する条件を確認しておきましょう。
居抜きでも前の許認可が自動的に引き継がれるわけではない
居抜き物件では、厨房設備、カウンター、空調、什器など、前店舗の設備や内装が残っていることがあります。
しかし、これらを利用できるからといって、前営業者の許可や届出まで新しい営業者がそのまま使えるとは限りません。
許認可によって、新しい営業者による申請・届出が必要になるものもあれば、一定の条件で営業者の地位を承継できるものもあります。
まずは、自分が始める営業にどのような許認可・届出が必要なのかを確認することが基本です。
関連記事:店舗物件を契約する前に確認したい許認可|用途地域・建築・消防・営業許可のチェックポイント
「設備を引き継ぐ」のか「事業を引き継ぐ」のか確認する
居抜き物件では、何を引き継ぐのかによって許認可の扱いが変わる場合があります。
前の店舗が閉店した後に、その物件を新しく借り、残っている設備や内装を利用して自分の店を始めるのであれば、基本的には新しい営業者として必要な許認可を確認します。
一方、前営業者から営業そのものを事業として譲り受ける場合には、許認可によって事業譲渡による地位承継制度を利用できることがあります。
たとえば食品衛生法上の営業では、2023年12月13日から、事業譲渡によって許可営業者等の地位を承継できる制度が設けられています。世田谷区・杉並区でも、事業譲渡による食品営業の地位承継手続が案内されています。
世田谷区「食品関係営業施設の地位承継届」
杉並区「お店を開業した後の手続き」
ただし、「居抜きで物件を借りること」と「事業譲渡によって営業を引き継ぐこと」は同じではありません。
飲食店営業許可については、こちらで詳しく整理しています。
前の店と同じ業種でも自分に必要な手続を確認する
前の店舗と同じ業種で開業する場合でも、前営業者の手続だけを前提にしないようにします。
営業者が変わることで新たな申請・届出が必要になる場合があるほか、自分の営業内容が前の店舗と完全に同じとは限りません。
たとえば飲食店なら、提供するメニューや調理方法、使用する設備などが変わることで、施設について改めて確認が必要になる場合があります。
世田谷区・杉並区とも、食品営業施設の設備を変更・改装する場合には、保健所への届出や事前確認が必要になることがあります。
関連記事:飲食店営業許可の施設基準|店舗契約・工事前に確認したい設備
また、深夜営業や風俗営業など警察が所管する許可・届出が関係する場合も、前営業者が同じ営業をしていたことだけで、自分もそのまま営業できるとは判断できません。
営業者や営業内容、店舗の場所などをもとに、新しい営業者として必要な手続を確認します。
関連記事:深夜営業・風俗営業を予定している店舗の物件選び|立地制限を契約前に確認(近日公開予定)
居抜きでも用途地域・用途変更の確認は残る
前の店舗が営業していた事実だけで、現在の建築上の条件まで問題がないと判断することはできません。
自分が予定する営業について、その場所の用途地域で認められる用途かを確認します。
また、現在の建物用途と自分が予定する使い方が異なる場合には、用途変更について確認が必要になることがあります。
特に前店舗と違う業種へ変更する居抜き物件では、設備がそのまま使えるかだけでなく、建物をその用途で使えるかも確認しておきましょう。
関連記事:店舗物件の用途地域|予定する営業ができるか確認する方法【世田谷・杉並】
関連記事:店舗の用途変更とは?確認申請が必要になる場合と200㎡の基準
居抜きでも消防の確認・届出は別に必要
消防関係についても、「前の店舗が営業していたから何もしなくてよい」とは限りません。
東京消防庁では、新しいテナントが入居するときの事前相談や使用開始の届出を案内しています。
前テナントの設備や什器などをそのまま使用する居抜きの場合には、消防署による検査を省略する場合がありますが、居抜きであることだけを理由に消防関係の確認・手続がすべて不要になるわけではありません。
また、間仕切りや厨房設備などを変更する場合は、消防用設備への影響や工事関係の届出についても確認します。
関連記事:店舗を借りる前に消防署へ相談した方がいい?テナント入居・内装工事の確認ポイント
既存看板もそのまま使えるとは限らない
居抜き物件では、前店舗の看板や看板を設置するための設備が残っていることがあります。
看板についても、既存のものだからそのまま利用できるとは限りません。屋外広告物の許可、名義、表示内容の変更などを確認する必要があります。
関連記事:居抜き店舗の既存看板はそのまま使える?|許可・名義・表示変更の確認ポイント
居抜き物件を契約する前に確認したいこと
居抜き物件を検討するときは、設備や内装の状態だけでなく、次の点も確認しておきましょう。
- 自分の営業に必要な許認可・届出は何か
- 前営業者から設備・内装だけを引き継ぐのか、事業そのものを譲り受けるのか
- 事業譲渡の場合、必要な許認可に地位承継制度があるか
- 自分の営業内容で既存の設備を利用できるか
- 用途地域・用途変更など建築上の問題がないか
- 消防関係の届出や設備変更が必要か
- 深夜営業など営業場所に関係する許認可がないか
- 既存看板を使用する場合に必要な手続がないか
- 入居後にどの程度の改装・設備変更を行う予定か
必要な許認可そのものが分からない場合は、各所管窓口で確認するほか、店舗開業に関する許認可を取り扱う行政書士へ、必要な手続の調査から申請まで依頼する方法もあります。
関連記事:店舗開業はどこに事前相談する?保健所・消防署・警察署・建築窓口の違い
居抜き物件で前店舗の設備を利用できても、許認可まで自動的に引き継がれるわけではありません。一方、事業そのものを譲り受ける場合には、許認可によって地位承継制度を利用できることがあります。
「前の店が営業していたから大丈夫」ではなく、自分の営業に必要な手続と、物件・設備について残っている確認事項を契約前に整理しておきましょう。
対象地域
東京都世田谷区・杉並区を中心に解説しています。
情報確認日
2026年9月4日
主な確認資料
許認可の承継や新規申請の要否は、営業の種類、譲渡の内容、物件の状況などによって異なります。実際に居抜き物件を契約したり事業を譲り受けたりする際は、最新情報を各所管機関で確認してください。
