バーや居酒屋を深夜まで営業したいとき、「0時を過ぎてお酒を出すなら、何か許可が必要なの?」と迷いますよね。
深夜酒類提供飲食店営業は、全国共通の風営法に基づく制度です。午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供する飲食店営業を行う場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要になることがあります。一般に「深夜酒類提供飲食店営業」と呼ばれる手続です。
東京都内で営業する場合は、全国共通の風営法に加えて、東京都条例による営業禁止地域なども確認します。世田谷区や杉並区でも、この東京都ルールが適用されます。
ただし、0時以降に営業する店がすべて届出対象になるわけではありません。主食を提供する営業なのか、接待や遊興を行うのか、店舗がどの地域にあるのかによっても確認するポイントが変わります。
まずは、自分の店が届出を検討する営業に当たるのかから確認していきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜酒類提供飲食店営業は、風営法に基づく全国共通の制度です。
警視庁は、深夜における酒類提供飲食店営業を、バー、酒場などで、午前0時から午前6時までの深夜に客へ酒類を提供して営む飲食店営業としています。
そのため、たとえば営業時間が午前2時まででも、0時以降は酒類の提供をやめるのであれば、「深夜に酒類を提供する」という点ではこの届出の対象にはなりません。
一方、0時を過ぎても酒類を提供する予定なら、まず届出の対象になるかを確認します。警察庁の解釈運用基準では、ここでいう酒類はアルコール分1度以上の飲料をいい、提供する量の多い・少ないは問わないとされています。
なお、この制度は「許可」ではなく「届出」です。風俗営業1号や特定遊興飲食店営業のような許可申請とは別の手続なので、営業内容を混同しないようにしましょう。
関連記事:バー・居酒屋・スナックの開業に必要な許可・届出は?深夜営業・接待で変わる手続
0時以降にお酒を出しても、届出対象にならない場合がある
深夜に酒類を提供していても、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業は、深夜酒類提供飲食店営業から除かれます。
ここで注意したいのは、「メニューにご飯ものがある」というだけでは判断できないことです。
警察庁の解釈運用基準では、
- 営業時間中、常に主食を提供していること
- 客が飲食している時間の大部分で主食を提供していること
が必要とされています。
また、通常主食と認められる食事の例として、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザ、お好み焼きなどが挙げられています。
つまり、最後にお茶漬けを出す、夜遅い時間は酒中心の営業になる、といった場合にまで一律に「主食を出しているから届出不要」と考えることはできません。
居酒屋やダイニングバーなどで判断に迷うなら、店名ではなく、0時以降に実際にどのような形で飲食物を提供するのかを整理して確認するのが大切です。
参考:警察庁「警察庁の施策を示す通達(生活安全局)」(掲載資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)
接待や遊興がある場合は別の許可も確認
深夜0時以降に酒類を提供する店でも、営業内容によっては別の許可を検討する必要があります。
たとえば、客に風営法上の「接待」をして飲食させる営業であれば、風俗営業1号の許可が関係します。また、深夜に酒類を提供しながら客に遊興をさせる一定の営業は、特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。
そのため、
0時以降にお酒を出す
→ とりあえず深夜酒類の届出を出せばよい
とは限りません。
特にスナックや接客を伴うバーなどでは、「接待」に当たるサービスがあるかを先に整理する必要があります。

関連記事:深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号許可の違い|届出・許可の判断ポイント
関連記事:風営法の「接待」とは?バー・スナックで風俗営業許可が必要になるケース
届出は深夜営業を始める10日前まで
深夜酒類提供飲食店営業を始める場合は、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに届出書を提出します。
東京都内では、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、東京都公安委員会へ届け出ます。
警視庁が案内している主な書類は、
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票
- 法人の場合は定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票
です。
関連記事:深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類は?図面・提出期限も解説
届出を出しても、どの物件でも深夜営業できるわけではない
深夜酒類提供飲食店営業では、物件の場所も重要です。
東京都条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域を「住居集合地域」とし、これらの地域では午前0時から午前6時まで酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。
そのため、届出書を作り始める前に、その物件で予定している深夜営業ができる場所なのかを確認する必要があります。
世田谷区や杉並区で店舗物件を探しているなら、候補物件の住所が分かった段階で用途地域を確認しておくのがおすすめです。
関連記事:深夜営業・風俗営業を予定している店舗の物件選び|立地制限を契約前に確認
関連記事:店舗物件の用途地域|世田谷区や杉並区で予定する営業ができるか確認する方法
参考:東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
店内の構造・設備にも基準がある
深夜に飲食店営業を行う店舗には、構造・設備についても基準があります。
主なものとしては、
- 客室が複数ある場合、原則として1室9.5㎡以上
- 客室内部に見通しを妨げる設備を設けない
- 客室の出入口に施錠設備を設けない(営業所外へ直接通じる出入口を除く)
- 営業所内の照度が20ルクス以下にならないようにする
- 騒音・振動の基準を守れる構造・設備にする
といったルールがあります。
特に平面図は届出時の必要書類にもなるため、内装を完成させてから初めて確認するより、店舗設計の段階で基準を意識しておいた方が進めやすいでしょう。
深夜営業を予定しているなら、物件契約前から確認しておく
深夜酒類提供飲食店営業は、営業開始直前に届出書だけ用意すればよい手続ではありません。
営業内容が届出対象なのか
→ その場所で深夜営業できるのか
→ 店舗の構造・設備に問題がないか
→ 必要書類と図面を準備できるか
という順で確認していく必要があります。
特に物件の場所や店舗設計に問題があると、契約後や内装工事後では対応しにくくなります。深夜営業を予定していることが決まっているなら、できるだけ早い段階で確認しておきましょう。
自分で判断や届出準備を進めるのが難しい場合は、許認可等の申請書類の作成や提出手続を扱う国家資格者である行政書士へ依頼する方法もあります。深夜酒類提供飲食店営業を取扱業務として掲げている行政書士であれば、営業内容の整理から届出書・図面などの準備、提出手続まで依頼できます。

まとめ
午前0時から午前6時まで酒類を提供する飲食店営業では、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります。
ただし、通常主食を提供する営業は対象から除かれるほか、接待や遊興を伴う場合は別の許可を検討する必要があります。また、東京都では営業できない用途地域もあるため、「0時以降にお酒を出すか」だけでなく、営業内容・場所・店舗構造までまとめて確認することが大切です。
対象地域:世田谷区・杉並区を中心とする東京都内
情報確認日:2026年9月11日
主な確認資料
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)」
- 警察庁「警察庁の施策を示す通達(生活安全局)」(掲載資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
- 東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
- 日本行政書士会連合会「行政書士とは」
制度や届出の取扱いは、法改正や運用変更によって変わる場合があります。実際に手続きを進める際は、最新の法令や所管機関の案内を確認してください。
