杉並区で飲食店を開業するステップ|営業許可の申請方法と必要手続き

杉並区の飲食店営業許可・申請の流れは? のアイキャッチ

杉並区で飲食店を開業する場合、営業の形態や取り扱う食品によって、保健所の営業許可または営業届出が必要になります。

飲食店営業の許可を受けるには、申請書を提出するだけでなく、施設基準に合った店舗を整え、保健所による施設検査を受けなければなりません。

特に注意したいのが、店舗工事を始める前の段階です。杉並区では、工事着工前に設計図などを持参して食品衛生の窓口へ相談するよう案内しています。

申請から施設検査まで、どのタイミングで何を準備すればよいのか順番に確認していきましょう。

目次

杉並区の飲食店営業許可は食品衛生担当へ申請する

杉並区では、食品に関する営業を始める場合、営業形態や取り扱う食品に応じて営業許可の取得または営業届出が必要です。

飲食店営業の許可を取得する場合は、

事前相談
→ 営業許可申請
→ 施設検査
→ 営業許可書交付

という流れで手続を進めます。

飲食店営業許可を取るまでの流れ

1.工事着工前に保健所へ相談する

店舗の場所、営業形態、取り扱う食品、大まかな店舗内の配置などが決まったら、工事を始める前に設計図などを持参して食品衛生の窓口へ相談します。

営業許可を取得するには、店舗が定められた施設基準を満たしている必要があります。

工事が終わってから設備やレイアウトの問題が分かると、追加工事や設備の変更が必要になることもあります。契約・設計・工事を進める段階で、必要な許可と施設基準を確認しておくことが重要です。

★関連記事:飲食店営業許可の施設基準|店舗契約・工事前に確認したい設備

2.食品衛生責任者を準備する

食品を取り扱う店舗や施設には、1名以上の食品衛生責任者を置く必要があります。

調理師、製菓衛生師、栄養士など所定の資格を持つ人は食品衛生責任者になることができます。該当する資格を持つ人がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得する方法があります。

杉並区では、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施する講習会のほか、eラーニング型養成講習会についても案内しています。

3.営業許可を申請する

杉並区では、遅くとも開業予定日の10日~1週間前までに営業許可を申請するよう案内しています。

申請時に施設検査の日程についても担当者と打ち合わせます。

個人で申請する場合の主な必要書類等は次のとおりです。

  • 営業許可申請書 1部
  • 施設の図面 2部
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの 1部
  • 申請手数料
  • 水質検査成績書 1部(調理用にタンク水や井戸水を使用する場合)

法人の場合は、これらに加えて登記事項証明書1部(コピー可)が案内されています。

飲食店営業以外の営業許可が必要になる場合は、必要書類や手数料も変わります。何の許可が必要になるか分からない場合は、事前相談の段階で営業内容を具体的に伝えて確認しておきましょう。

4.店舗完成後に施設検査を受ける

店舗が完成したら、保健所による施設検査を受けます。

検査では、店舗の施設や設備が定められた基準に適合しているか確認されます。基準に適合していれば営業許可が下ります。

施設基準に合わない部分がある場合は、その部分を改善したうえで改めて確認を受ける必要があります。

開業予定日から逆算して余裕を持って準備するだけでなく、工事前に図面を確認してもらうことが重要です。

5.営業許可書を受け取る

施設検査を経て許可された後、営業許可書が交付されます。

杉並区では、営業許可書は後日、食品衛生の窓口で交付され、交付予定日は施設検査の際に案内されるとしています。

杉並区の飲食店営業許可の申請手数料

通常の飲食店営業について、杉並区の事務手数料条例では、新規の営業許可申請手数料は1件18,300円とされています。

ただし、移動飲食店・臨時飲食店や、菓子製造業など別の営業許可については手数料が異なります。

営業内容によって複数の許可が関係する場合もあるため、申請前に必要な許可の種類を確認しておきましょう。

申請から許可まで何日かかる?

杉並区では、飲食店営業許可について「申請から必ず何日で許可される」という一律の日数は案内していません。

公式案内では、遅くとも開業予定日の10日~1週間前までに申請し、申請時に施設検査の日程を担当者と調整する流れになっています。店舗完成後の検査で施設基準に適合していれば許可され、営業許可書は後日交付されます。

施設に不備があり改善が必要になれば、その分だけ予定も後ろにずれます。

「10日前に申請すれば必ず開業できる」と考えるのではなく、工事前の事前相談を含めて余裕を持って進めるのが安全です。

杉並区では店舗所在地によって窓口が異なる

杉並区の食品衛生担当窓口は、店舗所在地によって荻窪班と高円寺班に分かれています。

食品衛生荻窪班

杉並保健所 生活衛生課 食品衛生荻窪班

所在地:杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991

担当地区は、荻窪、西荻北、西荻南、高井戸東、高井戸西、久我山、上井草、下井草などです。

食品衛生高円寺班

杉並保健所 生活衛生課 食品衛生高円寺班

所在地:杉並区高円寺南3丁目24番15号 高円寺保健センター
電話:03-3311-0110

担当地区は、高円寺北・高円寺南、阿佐谷北・阿佐谷南、永福、浜田山、方南、和田などです。

店舗の所在地がどちらの担当になるかは、杉並区「食品衛生担当窓口・担当地区」で確認できます。

開業前は申請より先に店舗の確認を

飲食店営業許可では、必要書類をそろえること以上に、店舗そのものが施設基準を満たしていることが重要です。

杉並区も、工事着工前の段階で設計図などを持参して相談するよう案内しています。

特に新しく店舗を借りて開業する場合は、物件を決めて工事を進めた後に問題が見つからないよう、営業内容・店舗の図面・必要な設備を早い段階で確認することが大切です。

また、店舗の営業内容によっては、飲食店営業許可以外にも消防や深夜営業、看板など別の手続が関係します。必要な手続を開業直前に一つずつ確認するのではなく、物件選びや設計の段階から整理しておきましょう。


対象地域
杉並区

情報確認日
2026年9月3日

主な確認資料

※制度、手数料、申請方法、窓口等は変更される場合があります。実際に申請する際は、杉並区・杉並保健所の最新情報をご確認ください。

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