飲食店営業許可を取った店舗で、料理をテイクアウト販売することはできるのでしょうか。
基本的には、店内メニューとして提供している料理を、その店舗でテイクアウト販売することはできます。
ただし、飲食店営業許可があれば、どのような食品でも自由に持ち帰り販売できるわけではありません。
店内では提供していない食品を製造・販売したり、別の店舗で販売したりする場合には、菓子製造業やそうざい製造業など、別の営業許可が必要になることがあります。
何を、どこで作り、どのように販売するのかによって変わるため、テイクアウトを始める前に許可の範囲を確認しておきましょう。
店内メニューのテイクアウトは基本的にできる
杉並区は、すでに飲食店営業許可を取得している店舗について、基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配はできると案内しています。
つまり、店内で提供している料理を注文に応じて容器に詰め、その店から持ち帰ってもらうような一般的なテイクアウトであれば、新たな営業許可が必要になるとは限りません。
現在の営業許可制度では、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲も以前より広げられています。
東京都は例として、飲食店営業許可を受けたレストランが、店内メニューとして提供しているケーキを包装して持ち帰り販売する場合には、新たな菓子製造業の許可は不要と案内しています。
東京都保健医療局「令和3年6月1日から、新しい『営業許可制度』『営業届出制度』がスタートします」
飲食店営業許可だけでは足りない場合もある
注意したいのは、テイクアウトという販売方法だけで許可の要否が決まるわけではないことです。
杉並区は、
- 店内メニューにない食品
- 店内メニューであっても販売方法が異なる場合
- 販売規模を広げる場合
などでは、新たな営業許可が必要になる場合があると案内しています。
東京都も、飲食店営業許可を受けた店舗が、これまで店内メニューとして提供していた惣菜を別の店舗で販売する場合などを、新たな許可について保健所へ相談すべき例として挙げています。
東京都保健医療局「あらたにテイクアウト・デリバリーを始める方へ」
したがって、
「飲食店営業許可がある=その店で作った食品なら何でもどこでも販売できる」
というわけではありません。
菓子や惣菜を販売するときは許可の種類に注意
食品衛生法では、飲食店営業のほかにも、食品の製造内容に応じてさまざまな許可業種が設けられています。
たとえば、
- 菓子製造業
- そうざい製造業
- 水産製品製造業
- 麺類製造業
などがあります。
ただし、ケーキを販売するから必ず菓子製造業、惣菜を持ち帰らせるから必ずそうざい製造業、という単純な判断ではありません。
前述のとおり、店内メニューとして提供しているケーキの持ち帰りであれば、飲食店営業許可の範囲で扱える例もあります。
必要な許可は、食品の種類だけでなく、調理・製造方法、販売方法、販売場所などを含めて判断する必要があります。
新しく商品を作って販売する場合は、メニューや製造工程が固まった段階で保健所へ確認しておくと安心です。
テイクアウト専門店なら営業許可はいらない?
店内に客席を設けず、テイクアウトだけで営業する場合でも、食品衛生法上の手続が不要になるわけではありません。
食品衛生法施行令では、飲食店営業を、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業としています。
そのため、客席があるかどうかだけで許可の要否を判断することはできません。
テイクアウト専門であっても、実際に扱う食品や調理・製造内容によって、飲食店営業やその他の営業許可が必要になる場合があります。
テイクアウトは店内飲食より衛生管理にも注意が必要
テイクアウトした食品は、店内で提供する料理に比べて、調理してから食べるまでの時間が長くなりやすくなります。
東京都や杉並区は、
- テイクアウトに適したメニューを選ぶ
- 店舗の調理能力を超える量を作らない
- 必要な食品は中心部まで十分に加熱する
- 調理後は適切に温度管理する
- できるだけ早く提供する
といった衛生管理を案内しています。
杉並区の資料では、長時間常温で放置せず、10℃以下または65℃以上で温度管理することも示されています。
特に生ものなどはテイクアウトに適さない場合があるため、店内と同じメニューをそのまま持ち帰り用にすればよいとは限りません。
食品表示が必要になる場合もある
テイクアウトでは、販売方法によって食品表示法に基づく表示が必要になる場合があります。
東京都は、持ち帰り食品について、消費者の健康を守るため、
- アレルゲン
- 消費期限
- 保存方法
などの情報を確実に伝えるよう案内しています。
食品表示については、注文を受けてその場で容器に詰める場合と、あらかじめ包装して販売する場合などで取扱いが異なるため、販売方法に合わせて確認する必要があります。
テイクアウトを予定しているなら営業許可申請前に伝えておく
これから飲食店を開業し、最初からテイクアウトも行う予定であれば、営業許可の事前相談をするときに、その予定も保健所へ伝えておくとよいでしょう。
東京都は、新たにテイクアウト等を始める際に許可の確認が必要な場合には、
- 店舗図面
- おおまかなレシピ
- 表示見本
などを準備して保健所へ相談するよう案内しています。
どの食品を店内で提供し、どの食品を持ち帰り販売するのかを具体的にしておけば、必要な許可や設備も確認しやすくなります。
関連記事:飲食店営業許可の申請方法【世田谷区】
関連記事:飲食店営業許可の申請方法【杉並区】
また、テイクアウト用の商品を増やすために厨房設備やレイアウトを検討する場合は、施設基準についても工事前に確認しておきましょう。
関連記事:飲食店営業許可の施設基準|店舗契約・工事前に確認したい設備
居抜き店舗で開業する場合は、既存の厨房設備が予定しているテイクアウト営業にも対応できるか確認が必要です。
まとめ
飲食店営業許可を受けた店舗では、店内メニューとして提供している食品のテイクアウトは基本的に可能です。
ただし、新しい食品を製造する場合や販売方法・販売場所を広げる場合には、別の営業許可が必要になることがあります。
「テイクアウトだから大丈夫」と判断せず、何をどのように販売するのかを整理し、営業許可の申請やメニュー変更の前に所管の保健所へ確認しておきましょう。
対象地域
世田谷区・杉並区
情報確認日
2026年9月3日
主な確認資料
- 杉並区「食品等取り扱い事業者の皆さまへ」
- 杉並区「テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ」
- 東京都保健医療局「あらたにテイクアウト・デリバリーを始める方へ」
- 東京都保健医療局「令和3年6月1日から、新しい『営業許可制度』『営業届出制度』がスタートします」
- 厚生労働省「食品衛生法施行令」
※必要な営業許可や食品表示は、取り扱う食品、調理・製造方法、販売場所・販売方法等によって異なります。実際にテイクアウトを開始する際は、所管の保健所等で最新の取扱いをご確認ください。
