世田谷区で飲食店を開業するステップ|営業許可の申請方法と必要手続き

世田谷区の飲食店営業許可・申請の流れは? のアイキャッチ

世田谷区で飲食店を開業するときは、一般的な飲食店営業であっても、営業を始める前に保健所の営業許可を受けておく必要があります。

ただし、申請書を出せばすぐに許可が下りるわけではありません。施設基準に合った店舗を整えたうえで、世田谷保健所による確認検査を受けることになります。

なかでも押さえておきたいのが、店舗の工事を始める前の段階です。世田谷区では、設計図などを持参して事前に保健所へ相談するよう案内しています。

ここでは、申請から営業開始までの間に、どのタイミングで何をすればいいのかを順番に見ていきましょう。

目次

飲食店営業許可の申請先は世田谷保健所

世田谷区内で飲食店を営業する場合、営業許可の申請先となるのは世田谷保健所です。

世田谷区では、飲食店や食品の製造・販売を始める場合について、食品衛生法により営業許可の取得または営業届出が必要になると案内しています。

飲食店営業の許可を取る場合は、施設基準を満たした店舗を整えたうえで、申請と施設・設備の確認検査を受ける流れになります。

手続きの詳細は、世田谷区「食品関係営業施設の営業許可申請」で確認できます。

世田谷区「食品関係営業施設の営業許可申請」

飲食店営業許可を取るまでの流れ

世田谷区が案内している主な流れは、

事前相談・準備
→ 申請書の提出
→ 施設・設備の確認検査
→ 営業開始

となっています。

それぞれのステップを見ていきましょう。

1.工事に着手する前に保健所へ相談しておく

営業許可を取るには、施設基準に沿った施設・設備を整える必要があります。

世田谷区では、施設の工事に着手する前に、設計図などを持参して世田谷保健所へ相談するよう案内しています。

この事前相談では、店舗の設備だけでなく、販売・製造する品目や営業形態などをもとに、必要となる営業許可や届出の種類も確認されます。

工事が終わったあとに施設基準を満たしていないことが分かると、設備の追加や修繕が必要になる可能性があります。

そうならないためにも、店舗のレイアウトや設備を決める段階で、一度保健所に確認しておくことが大切です。

関連記事:飲食店営業許可の施設基準|店舗契約・工事前に確認したい設備

2.食品衛生責任者を準備しておく

飲食店の営業施設には、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者になれる資格を持つ人がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講するという方法があります。

東京都では、東京都知事の指定を受けた一般社団法人東京都食品衛生協会が、この養成講習会を実施しています。

一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」

開業直前になって慌てることのないよう、店舗の準備と並行して確認しておきましょう。

3.完成予定の10~14日前を目安に申請する

世田谷区では、施設・設備の完成予定日の10~14日前を目安に、営業許可申請書などを提出するよう案内しています。

窓口で申請する場合、主な必要書類は次のとおりです。

  • 営業許可申請書 1通
  • 営業施設図面・設計図等 2通
  • 許可申請手数料
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水・井戸水を使用する場合)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの

法人の場合は、申請書に法人番号を記載します。法人番号が分からない場合は、登記事項証明書の写しを用意するよう案内されています。

なお、水道水を直接使用する施設では、水質検査成績書は不要です。

申請書や記載例も、世田谷区の営業許可申請ページから確認できます。

世田谷区「食品関係営業施設の営業許可申請」

4.施設・設備の確認検査を受ける

申請が受理されると、工事の進み具合や完成予定日を確認したうえで、保健所と検査日を調整していきます。

検査時は、原則として営業者の立ち会いが必要です。

この検査では、店舗の施設や設備が定められた施設基準に適合しているかどうかが確認されます。

基準に適合していない場合は、そのままでは許可が下りません。改善や修繕を行ったあと、改めて検査を受けることになります。

だからこそ、検査で初めて設備の問題に気づくのではなく、工事前の事前相談が重要になってくるのです。

5.検査に合格すれば営業を開始できる

世田谷区では、施設・設備の確認検査に合格した場合、検査の翌平日から営業を開始できると案内しています。

営業許可書そのものは、後日交付される点に注意しましょう。

検査終了時に渡される「営業許可書交付のお知らせ」に記載された交付予定日以降に、保健所で営業許可書を受け取ります。

世田谷区の飲食店営業許可、申請手数料はいくら?

飲食店営業の新規許可申請手数料は、18,300円です。

世田谷区ではオンラインで営業許可申請をすることもできますが、申請手数料については世田谷保健所の窓口で納付する必要があります。

オンライン申請には、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用します。

厚生労働省「食品衛生申請等システム」

なお、飲食店営業以外に菓子製造業など別の営業許可が必要になる場合は、許可業種ごとに手数料がかかります。

何の許可が必要になるか分からないときは、営業内容を決めた段階で保健所へ確認しておくとよいでしょう。

申請から許可まで、実際どれくらいかかるの?

世田谷区の案内にある「10~14日前」というのは、申請から許可まで一律に10~14日かかるという意味ではありません。

公式案内では、施設・設備の完成予定日の10~14日前を目安に申請するとされています。

その後、施設の完成状況に合わせて確認検査の日程を調整し、検査に合格すれば翌平日から営業を開始できます。

一方で、施設基準に適合せず修繕や再検査が必要になれば、その分だけ営業開始も後ろ倒しになります。

開店日から逆算してギリギリに申請するのではなく、工事前の事前相談も含めて、余裕を持って進めておくことが大切です。

世田谷保健所の相談・申請窓口

飲食店等の営業許可申請は、世田谷保健所生活保健課の食品衛生第1係・第2係が担当しています。

2026年9月現在の所在地は、

東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号
城山分庁舎

です。

問い合わせ先は、店舗の所在地域によって分かれています。

  • 世田谷地域・玉川地域:03-5432-2906
  • 北沢地域・砧地域・烏山地域:03-5432-2907

窓口の所在地や最新の案内は、世田谷区「世田谷保健所」で確認できます。

世田谷区「世田谷保健所」

開業前は「申請」より先に、店舗そのものの確認を

飲食店営業許可では、申請書の準備だけでなく、店舗が施設基準を満たしていることが何より重要です。

特に新しく店舗を借りて工事を行う場合は、物件契約や設備工事を進めたあとに問題が見つからないよう、早い段階で営業内容と図面を整理し、世田谷保健所へ相談しておきましょう。

営業許可以外にも、店舗の営業内容によっては別の許可・届出が関係することがあります。開店日から逆算するだけでなく、契約・設計・工事の段階から、必要な手続きを確認しておくことが大切です。


対象地域:世田谷区
情報確認日:2026年9月3日

主な確認資料

※制度・手数料・申請方法等は変更される場合があります。実際に申請する際は、世田谷区・世田谷保健所の最新情報をご確認ください。

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