バーや居酒屋、スナックを開くとき、「飲食店営業許可だけ取ればいいの?」と迷いやすいですよね。
必要な手続は、店を「バー」「居酒屋」「スナック」と呼ぶかどうかではなく、実際にどんな営業をするかで変わります。店内で飲食物を提供するなら保健所側の手続が出発点になりますが、深夜0時以降に酒類を提供する、客に接待をする、深夜に遊興をさせるといった営業内容によっては、警察への届出や許可も関係します。
まずは、自分の店がどの手続を検討する必要があるのか、大きな分岐から整理してみましょう。
バー・居酒屋・スナックで検討する主な許可・届出
バー・居酒屋・スナック等の開業では、飲食物の提供に関する手続と、深夜営業・接待・遊興に関する手続を分けて考えると整理しやすくなります。
飲食店営業許可は全国共通の食品衛生法を根拠とする制度です。一方、深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業1号、特定遊興飲食店営業は、全国共通の風営法を基本として制度区分や営業内容を判断します。
ただし、風営法では立地や営業時間について都道府県の条例等で定める部分があります。東京都では条例や東京都公安委員会規則による追加ルールがあるため、世田谷区や杉並区で開業する場合も、全国共通の風営法に加えて東京都のルールまで確認する必要があります。

この図解は「どれか1つだけ選べばよい」という意味ではありません。飲食店営業許可と警察側の手続は別の制度なので、営業内容によっては両方を確認する必要があります。
また、深夜に酒類を提供する場合でも、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する飲食店営業は、深夜酒類提供飲食店営業の対象から除かれます。反対に、店名が「居酒屋」だから自動的に対象外になるわけでもありません。
参考:厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
参考:警視庁「風俗営業等業種一覧」
参考:東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
まずは保健所の飲食店営業許可を確認
バー、居酒屋、スナックなどで店内の客に飲食物を提供するなら、まず食品衛生法上の営業許可を確認します。
ここで大切なのは、保健所の飲食店営業許可と、警察への届出・風俗営業許可は別の手続だということです。
飲食店営業許可を取ったからといって、深夜の酒類提供や接待営業まで自動的に認められるわけではありません。反対に、警察への届出や許可が必要な営業でも、飲食物を提供する店舗であれば保健所側の手続を別に確認します。
世田谷区で営業する場合は世田谷保健所、杉並区で営業する場合は杉並保健所が食品関係営業の窓口になります。どちらの区でも、営業形態や取り扱う食品によって営業許可または営業届出が必要になるという食品衛生法の基本は共通です。
飲食店を開業するときの手続全体は、こちらで整理しています。
関連記事:飲食店を開業するときに必要になる主な手続
参考:世田谷区「食品関係営業施設の営業許可申請」
参考:杉並区「飲食店などのお店を開業するには」
深夜0時以降にお酒を出すなら「深夜酒類」の届出を確認
警視庁は、深夜における酒類提供飲食店営業を、午前0時から午前6時までの深夜に、客へ酒類を提供して営む飲食店営業として案内しています。
バーや酒場などでこの時間帯に酒類を提供する予定なら、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」、いわゆる深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるかを確認します。
この手続は「許可」ではなく「届出」ですが、だからといって、届出書を提出すれば場所や営業方法を問わず営業できるわけではありません。深夜営業には構造・設備や地域に関する規制もあります。
また、営業を始める場合の届出は、法令上、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
対象になる営業や「通常主食」の考え方は基本記事、必要書類や図面は届出記事で詳しく整理しています。
関連記事:深夜0時以降にお酒を出すには届出が必要?深夜酒類提供飲食店営業の基本
関連記事:深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類は?図面・提出期限も解説
参考:警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
参考:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
「接待」をするなら風俗営業1号の許可を確認
スナックやバーを開業するときに、特に注意したいのが「接待」です。
警視庁は、風俗営業1号を、設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業として整理しています。
ここでいう「接待」は、日常会話でいう丁寧な接客と同じ意味ではありません。風営法上の「接待」に当たるかどうかは、従業員が客にどのようなサービスをするのかなど、実際の営業方法を見て判断する必要があります。
そのため、
- スナックだから必ず風俗営業許可が必要
- バーだから風俗営業許可は不要
と、業態名だけで決めることはできません。
接待をする営業に該当するなら、深夜酒類の届出ではなく、風俗営業1号の許可を中心に検討することになります。
関連記事:風営法の「接待」とは?バー・スナックで風俗営業許可が必要になるケース
関連記事:深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号許可の違い|届出・許可の判断ポイント
参考:警視庁「風俗営業等業種一覧」
参考:警察庁「警察庁の施策を示す通達(生活安全局)」(掲載資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)
深夜に客を遊興させる営業は別の許可が関係することも
深夜に酒類を提供する店でも、営業内容によっては深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでは整理できない場合があります。
警視庁では、深夜に客へ酒類を提供しながら遊興をさせる一定の営業を「特定遊興飲食店営業」として、深夜酒類提供飲食店営業とは別に区分しています。
そのため、音楽やショーなどを含め、客に遊興をさせる営業を予定している場合は、「深夜に酒を出す店だから深夜酒類の届出」とだけ考えず、実際の営業内容から必要な手続を確認することが大切です。
この親記事では制度の入口だけにとどめ、具体的な該当性は別の論点として扱います。
店の名前ではなく「営業時間・酒類・接待・遊興」で考える
必要な手続で迷ったら、店のジャンル名ではなく、次のように営業内容を分けて考えると整理しやすくなります。
- バー:深夜0時以降も酒類を提供するなら、まず深夜酒類提供飲食店営業の届出を確認します。さらに接待や遊興を行うなら、別の許可が関係しないか確認します。
- 居酒屋:深夜営業をする場合でも、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供しているかなどによって、深夜酒類提供飲食店営業への該当性が変わります。
- スナック:営業時間だけでなく、従業員が客に行うサービスが風営法上の「接待」に当たるかどうかが重要です。
同じ「バー」でも営業時間やサービス内容が違えば、必要な手続は変わります。開業準備では、営業時間だけでなく、誰が・どこで・客にどんなサービスをするのかまで具体的に決めておくことが重要です。
深夜営業や接待営業は、物件契約前の確認も重要
営業内容が決まったら、次に確認したいのが物件です。
深夜酒類提供飲食店営業には東京都条例による営業禁止地域があり、風俗営業1号にも東京都条例等による立地規制があります。そのため、「物件を借りて内装工事まで終えたのに、予定していた営業ができない」という事態は避けたいところです。
世田谷区や杉並区で物件を探しているなら、候補物件の住所が決まった段階で、用途地域や立地規制、管轄警察署などを確認しておくのがおすすめです。

関連記事:深夜営業・風俗営業を予定している店舗の物件選び|立地制限を契約前に確認
関連記事:店舗物件の用途地域|世田谷区や杉並区で予定する営業ができるか確認する方法
参考:東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
必要な手続が分からないなら行政書士へ依頼するという手も
深夜営業や接待営業では、最初に「自分の店がどの手続に当たるのか」を整理するところで迷いやすいですよね。
そのような場合、許認可のプロである行政書士へ依頼するという手もあります。行政書士に依頼するなら、必要な許可・届出を、あなたがあらかじめ特定しておく必要はありません。
深夜酒類提供飲食店営業や風俗営業許可などを取り扱っている行政書士であれば、予定している営業時間やサービス内容をもとに必要な手続を整理してくれます。届出・許可申請に必要な書類の作成から提出までまとめて依頼できるので安心ですよ。
特に、これから物件を決める段階なら、行政書士へ依頼して営業内容と立地条件を早めに整理しておくと、その後の開業準備が進めやすくなるはずです。
まとめ
バー・居酒屋・スナックの開業では、店の呼び方だけで必要な許可・届出を判断することはできません。
まず飲食店営業許可を確認し、そのうえで、深夜0時以降の酒類提供、接待、遊興の有無から警察側の手続を整理するのが基本です。
さらに、深夜営業や風俗営業を予定しているなら、物件を契約する前に立地条件まで確認しておきましょう。
対象地域:世田谷区・杉並区(東京都内の共通ルールを中心に整理)
情報確認日:2026年9月11日
主な確認資料
- 厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
- 世田谷区「食品関係営業施設の営業許可申請」
- 杉並区「飲食店などのお店を開業するには」
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 警察庁「警察庁の施策を示す通達(生活安全局)」(掲載資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
- 東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
- 日本行政書士会連合会「行政書士とは」
制度や申請・届出の取扱いは、法改正や運用変更によって変わる場合があります。実際に開業手続きを進める際は、最新の法令や所管機関の案内を確認してください。
