深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号許可の違い|届出・許可の判断ポイント

深夜酒類と風俗営業1号判断ポイントの解説 のアイキャッチ

深夜まで営業するバーやスナックを開きたいと思っても、「深夜酒類の届出でいいの?」「風俗営業許可が必要なの?」と悩んでしまいますよね。

この2つはどちらも警察が関係する手続ですが、判断の軸は同じではありません。深夜0時以降も酒類を提供する営業では深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討し、客に風営法上の「接待」をする営業では風俗営業1号の許可を検討します。

こうした制度区分や「接待」の考え方は、全国共通の風営法が基本です。一方、実際に営業できる地域や営業時間には東京都独自のルールもあります。世田谷区や杉並区で開業する場合は、全国共通の風営法に加えて、東京都の条例や東京都公安委員会規則まで確認する必要があります。

関連記事:バー・居酒屋・スナックの開業に必要な許可・届出は?深夜営業・接待で変わる手続
関連記事:深夜0時以降にお酒を出すには届出が必要?深夜酒類提供飲食店営業の基本

目次

根拠は全国共通の風営法、立地・営業時間は東京都ルールも確認

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号は、どちらも「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる風営法を根拠とする制度です。

そのため、

  • 深夜酒類提供飲食店営業とは何か
  • 風俗営業1号とは何か
  • 「接待」に当たるのはどのような行為か
  • 届出なのか、許可なのか

といった制度の基本部分は全国共通です。

一方、風営法では、営業できる地域や営業時間について都道府県の条例等で定める部分があります。東京都では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」と、その施行に関する東京都公安委員会規則が定められています。

つまり、世田谷区や杉並区でも風営法上の制度区分は全国と同じですが、その物件で営業できるか、何時まで営業できるかという段階では東京都のルールが加わるということです。

参考:警視庁「風俗営業等業種一覧」
参考:東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
参考:東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則」

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号の違い

まずは、主な違いを整理してみましょう。一番大きな分かれ目は、客に「接待」をするかどうかです。

接待をせず、深夜0時以降も酒類を提供するのであれば深夜酒類提供飲食店営業を検討します。一方、風営法上の接待をするのであれば、深夜営業をするかどうかとは別に風俗営業1号の許可を検討します。

そのため、「スナックだから風俗営業1号」「バーだから深夜酒類」と店名だけで決めることはできません。実際の営業時間とサービス内容から判断する必要があります。

参考:警視庁「風俗営業等業種一覧」

深夜酒類提供飲食店営業は「深夜の酒類提供」が判断ポイント

深夜酒類提供飲食店営業は、バーや酒場などで、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供して営む飲食店営業です。

たとえば、

  • バーを午前2時まで営業し、0時以降も酒類を提供する
  • 居酒屋で深夜帯も酒類を中心に提供する
  • 0時を過ぎてもアルコールメニューを提供する

といった場合は、まず深夜酒類提供飲食店営業に当たるかを確認します。

ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業は、この制度の対象から除かれます。また、接待や特定遊興に当たる営業をする場合は、深夜酒類の届出だけで考えることはできません。

深夜酒類提供飲食店営業を始める場合は、営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などを準備し、営業を開始しようとする日の10日前までに届け出ます。

関連記事:深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類は?図面・提出期限も解説

参考:警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

風俗営業1号は「接待」が判断ポイント

風俗営業1号は、設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業です。

ここでいう「接待」は、単に丁寧な接客をするという意味ではありません。風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされ、警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客の近くで継続して談笑の相手になったり、酒類などを提供したりする行為などが具体例として示されています。

一方で、カウンター内で注文に応じて酒類を提供し、その際にあいさつや若干の世間話をする程度であれば、直ちに接待になるわけではありません。

たとえば、

  • 特定の客の隣で継続して談笑する
  • 特定の客に継続してお酌をする
  • 客と一緒に歌ったりゲームをしたりして継続的に盛り上げる

といったサービスを予定しているなら、風俗営業1号に当たらないかを確認しておきたいところです。

接待に当たるかどうかは判断が難しいため、具体例は別の記事で詳しく整理します。

関連記事:風営法の「接待」とは?バー・スナックで風俗営業許可が必要になるケース(近日公開予定)

参考:警察庁「警察庁の施策を示す通達(生活安全局)」(掲載資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)

東京都では立地と営業時間のルールも異なる

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号は、制度の判断ポイントだけでなく、営業できる場所や時間にも違いがあります。

深夜酒類提供飲食店営業の立地

東京都条例では、「住居集合地域」で午前0時から午前6時まで深夜酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。

住居集合地域には、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域が含まれます。

そのため、届出の対象になることが分かっても、候補物件の用途地域によっては深夜営業ができません。

風俗営業1号の立地

風俗営業1号についても、東京都条例で営業所を設けられない地域が定められています。

住居集合地域に加えて、学校、図書館、児童福祉施設、病院・一定の診療所などの敷地から原則100メートル以内の地域も制限対象です。ただし、近隣商業地域や商業地域には東京都公安委員会規則による例外があるため、「100メートル離れていれば必ず大丈夫」と単純には判断できません。

つまり、

深夜酒類の営業ができる物件
→ 風俗営業1号もできるとは限らない

ということです。

風俗営業1号の営業時間

風俗営業には営業時間の規制もあります。

風営法では午前0時から午前6時までの営業が原則として制限されており、東京都では条例や東京都公安委員会規則により、一定の営業延長許容地域や特別な日の取扱いが定められています。

そのため、風俗営業1号の許可を取れば、接待をしながら朝まで営業できるわけではありません。

世田谷区や杉並区で店舗物件を探すときも、予定する営業内容が決まったら、用途地域だけでなく周辺施設や営業時間まで確認してから契約することが重要です。

関連記事:深夜営業・風俗営業を予定している店舗の物件選び|立地制限を契約前に確認
関連記事:店舗物件の用途地域|世田谷区や杉並区で予定する営業ができるか確認する方法

参考:東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
参考:東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則」

深夜に「遊興」をさせる場合は特定遊興飲食店営業も確認

もう一つ注意したいのが、深夜に客を「遊興」させる営業です。

接待には当たらなくても、深夜に客へ酒類を提供しながら遊興をさせる一定の営業は、特定遊興飲食店営業の許可を検討することがあります。

大まかに整理すると、

接待をする
→ 風俗営業1号を検討

接待はしないが、深夜に遊興をさせながら酒類を提供する
→ 特定遊興飲食店営業を検討

接待・特定遊興に当たらず、深夜0時以降に酒類を提供する
→ 深夜酒類提供飲食店営業を検討

という流れです。

実際には営業方法によって判断が分かれるため、「接待はしないから深夜酒類だけで大丈夫」と決めつけず、どのように客を楽しませる営業なのかまで整理しておきましょう。

参考:警視庁「風俗営業等業種一覧」

判断が難しいなら行政書士へ依頼する方法も

ここまで整理しても、「接待に当たるのか分からない」「深夜酒類と風俗営業1号のどちらを準備すればいいのか判断できない」ということがありますよね。

そのような場合は、許認可等の申請書類の作成や提出手続を扱う国家資格者である行政書士へ依頼する方法があります。

特に、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業を取扱業務として掲げている行政書士へ依頼すれば、必要な手続をあなた自身が最初から完全に特定しておく必要はありません。予定する営業時間や接客方法、物件の所在地などを伝えたうえで、必要な許可・届出の整理から書類作成、提出手続までまとめて依頼できます。

たとえば、

  • 深夜酒類の届出でよいのか判断が難しい
  • 接待や遊興に当たるか不安がある
  • 候補物件で予定する営業ができるか確認したい
  • 物件契約や内装工事の前から手続を整理したい

といった場合は、早い段階から行政書士へ依頼することで、その後の開業準備も進めやすくなると思います。

まとめ

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号の大きな違いは、深夜の酒類提供をする営業なのか、客に接待をする営業なのかという点です。

制度区分は全国共通の風営法が基本ですが、世田谷区や杉並区で実際に開業するときは、東京都条例・東京都公安委員会規則による立地や営業時間のルールまで確認しておきましょう。


対象地域:世田谷区・杉並区(東京都)
情報確認日:2026年9月9日

主な確認資料

制度や許可・届出の取扱いは、法改正や運用変更によって変わる場合があります。実際に手続きを進める際は、最新の法令や所管機関の案内を確認してください。

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