看板が道路にはみ出すなら道路占用許可も必要?|世田谷区・杉並区の場合

道路にはみ出す看板は占用許可が必要?のアイキャッチ

店舗の壁から突き出す袖看板・突出看板が、敷地の境界を越えて道路の上空にはみ出す場合は、道路占用許可が必要になります。
この道路占用許可は、看板そのものを審査する屋外広告物許可とは別の手続きです。そのため、設置する看板によっては、

屋外広告物許可
+道路占用許可
+道路使用許可

というように、複数の許可が同時に関わってくることになります。

関連記事:店舗の看板、実は許可がいるかも?世田谷区の屋外広告物ルールをチェック
関連記事:店舗の看板、実は許可がいるかも?杉並区の屋外広告物ルールをチェック

目次

そもそも道路占用許可って何?

道路は、人や車が通行するための公共施設です。その道路の地上・地下・上空に一定の工作物などを継続して設置し、道路を特別に使用することを「道路占用」と呼びます。

道路法第32条では、道路に一定の工作物などを設けて継続して道路を使用しようとする場合、道路管理者の許可を受けなければならないと定められています。店舗の看板でいえば、建物から道路上空へ突き出す袖看板・突出看板がその代表例です。

一方、店頭に置くスタンド看板やのぼり旗などは、「道路占用許可さえ取れば道路上に置ける」というものではありません。東京都は、道路上に置くのぼり旗・置き看板・捨て看板などについて、通行の支障になるとして占用を認めていません。

まずは道路境界を越えているかどうかを確認

道路占用許可が関わってくるかどうかを考えるときは、「看板が建物から突き出しているか」だけでなく、道路境界を越えているかどうかがポイントになります。

たとえば、建物の壁から50cm突き出した看板でも、その部分がすべて店舗の敷地内に収まっていれば道路上空を占用していることにはなりません。反対に、看板が敷地境界を越えて公道の上空へ出る場合は、道路占用許可について確認しておく必要があります。

特に居抜き店舗で既存の袖看板をそのまま使う場合は、建物の壁面だけでなく、看板と道路境界の位置関係もあわせてチェックしておきましょう。

関連記事:居抜き店舗の既存看板はそのまま使える?|許可・名義・表示変更の確認ポイント

許可が取れても、好きな大きさの看板を出せるわけではない

道路占用許可を申請すれば、どんな看板でも道路上空に出せるというわけではありません。歩行者や車両の安全を確保するため、看板の出幅や路面からの高さなどには許可基準が設けられています。

また、道路管理者によって基準や申請方法が異なるため、実際に看板を設置する道路の管理者が誰なのかを確認しておく必要があります。

世田谷区道に突出看板を出す場合の基準

世田谷区が管理する道路では、突出看板について出幅と高さの基準が定められています。

歩道がある場合

道路境界からの出幅が0.5m以下であれば、路面から看板下端まで2.5m以上が必要です。出幅が0.5mを超え1m以下の場合は、路面から看板下端まで3.5m以上を確保します。

歩道がない道路の場合

道路境界からの出幅は1m以下、路面から看板下端までの高さは4.5m以上とされています。
世田谷区では、突出看板などで区道を使用する場合、道路占用許可と所轄警察署長の道路使用許可の両方を受ける必要があると案内されています。

突出看板の具体的な許可基準は、世田谷区が図入りで公開しています。

杉並区道に突出看板を出す場合の基準

杉並区が管理する道路でも、突出看板の道路への出幅は1m以内とされています。設置する高さの基準は次のとおりです。

  • 車道上:4.5m以上
  • 歩道上で出幅0.5m以下:2.5m以上
  • 歩道上で出幅0.5m超:3.5m以上

このほかにも、

  • 占用する看板は1営業所につき2個以内
  • 板面を回転式としない
  • ポール看板の柱は民地内に設置する
  • 東京都屋外広告物条例の基準を満たす

といった条件が設けられています。杉並区でも、区が管理する道路上に突出看板を設置する場合は、杉並区の道路占用許可と所轄警察署の道路使用許可がどちらも必要と案内されています。

関連記事:壁面看板・袖看板・突出看板の違い|袖看板と突出看板は同じ?

申請先は「その道路の道路管理者」で決まる

道路占用許可の申請先は、店舗の所在地だけで決まるわけではありません。看板がはみ出す先の道路を誰が管理しているのかを確認する必要があります。

公道には主に、

  • 区道
  • 都道
  • 国道

があり、それぞれ道路管理者が異なります。

世田谷区の場合

世田谷区道の道路占用許可は、世田谷区 土木部 土木計画調整課 占用担当が窓口です。

世田谷区内には、環七通り・環八通り・世田谷通りなどの都道や、甲州街道・玉川通りなどの国道もあります。都道・国道にあたる場合は世田谷区ではなく、それぞれの道路管理者へ申請することになります。

杉並区の場合

杉並区道の道路占用許可は、杉並区 都市整備部 土木管理課占用係が窓口です。

杉並区内にも、環七通り・環八通り・青梅街道・五日市街道・井ノ頭通り・方南通りなどの都道や、甲州街道のような国道があります。都道であれば東京都建設局第三建設事務所、国道であれば東京国道事務所へ確認しましょう。

道路占用許可と道路使用許可は別モノ

突出看板を道路上空に設置する場合、道路占用許可だけでなく道路使用許可も必要になります。名称は似ていますが、この2つは別の制度です。

道路占用許可は、看板などを道路上空に継続して設置するために道路管理者から受ける許可です。一方の道路使用許可は、道路交通法に基づき、広告板などの工作物を道路に設置する場合や、道路上で工事・作業をする場合に所轄警察署長から受ける許可を指します。

世田谷区・杉並区とも、突出看板についてはこの両方の許可を受ける手続きを案内しています。

関連記事:看板設置時に道路使用許可が必要になるケース|道路占用許可との違い

申請には図面などの用意も必要

必要書類や部数は道路管理者によって異なります。

世田谷区道の場合

世田谷区の突出看板の申請では、道路占用許可申請書のほか、主に次の資料を用意します。

  • 案内図
  • 平面図
  • 立面図
  • 看板の構造・材質・寸法が分かる資料
  • 高さ4mを超える場合は工作物の建築確認関係書類
  • 必要に応じて道路占用料の減免関係書類

あわせて、所轄警察署へ提出する道路使用許可申請書も用意しておきます。

世田谷区では、まず土木計画調整課占用担当で申請内容の確認を受けたあと警察署で手続きを行い、そのうえで改めて区へ書類を提出するという流れが案内されています。

杉並区道の場合

杉並区では、突出看板について、

  • 道路占用許可申請書
  • 案内図
  • 平面図
  • 側面図
  • 構造図
  • 道路使用許可申請書
  • 必要に応じて道路占用料免除・減免申請書

などの提出を求められます。平面図・側面図には、道路境界、建物の配置、看板の寸法、道路への出幅、設置高などが分かるように記載します。

杉並区では、道路占用許可申請の所要日数を約2週間と案内しています。

関連記事:高さ4mを超える看板は工作物確認が必要?|屋外広告物許可との違い

道路占用には占用料がかかる!

道路占用許可を受ける場合は、原則として道路占用料が発生します。ただし、看板の表示面積などによっては、占用料が免除・減額される場合もあります。

杉並区では、突出看板について表示面積が2㎡以下の場合、道路占用料免除減免申請書を提出することで占用料が免除されると案内されています。2㎡を超える看板についても減免規定が用意されています。

世田谷区にも、道路占用料の減免制度があります。占用料の単価や減免条件は改定されることがあるため、具体的な金額については申請時に道路管理者の最新情報を確認しましょう。

屋外広告物許可も忘れずにチェック

道路占用許可を受けたからといって、看板に関する手続きがすべて終わるわけではありません。看板の大きさや設置場所によっては、東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可も別途必要になります。

杉並区の突出看板の案内でも、道路占用許可基準だけでなく東京都屋外広告物条例の基準を満たす必要があると明記されています。道路上空へ突出看板を設置するときは、

道路占用許可が必要か
道路使用許可が必要か
屋外広告物許可が必要か

を、それぞれ分けて確認していきましょう。

関連記事:世田谷区の屋外広告物許可申請|看板の申請先・必要書類・手続の流れ
関連記事:杉並区の屋外広告物許可申請|看板の申請先・必要書類・手続の流れ

まとめ

店舗の袖看板・突出看板が道路境界を越えて道路上空にはみ出す場合は、道路管理者の道路占用許可が必要です。

看板の出幅や高さには許可基準があり、道路使用許可や屋外広告物許可といった別の手続きも関わってくるため、看板を発注する前に道路境界と道路管理者を確認しておくことが大切です。


対象地域:東京都世田谷区・杉並区
情報確認日:2026年9月3日

主な確認資料

※道路占用の許可基準・占用料・申請方法等は変更される場合があります。また、区道・都道・国道など道路管理者によって取扱いが異なります。実際に申請する際は、対象道路の道路管理者の最新情報をご確認ください。

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