「商品の広告を出すわけではなく、店名を表示するだけでも屋外広告物になるの?」
店舗を開業しようとしていると、そんな疑問がふと浮かぶことがあるかもしれません。
結論から言うと、店舗の外壁などに店名を表示する看板も、屋外広告物に該当します。
「屋外広告物」と聞くと、商品やサービスを宣伝する広告をイメージしがちですが、実は店名や会社名、ロゴ、シンボルマークなども対象に含まれます。とはいえ、屋外広告物に該当することと、許可が必要であることは、また別の話です。
そもそも屋外広告物って何?
東京都では屋外広告物について、商業広告に限らず、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、広告塔、建物などに表示・掲出されたものと説明しています。
つまり、「商品を宣伝しているかどうか」「広告文が書かれているかどうか」だけで、屋外広告物にあたるかどうかが決まるわけではありません。文字が書かれていない絵や商標、シンボルマークなども、屋外広告物の対象になります。
店名だけの看板も、実は屋外広告物
たとえば、店舗の外壁に、
「○○カフェ」
「△△美容室」
といった店名を掲げた看板も、屋外広告物にあたります。
東京都屋外広告物条例では、自分の氏名、名称、店名、商標、事業や営業の内容を、自分の住所、事業所、営業所、作業場に表示する広告物を「自家用広告物」と位置づけています。一般的な店舗が、自分の店にその店名を表示する看板を出す場合は、この自家用広告物にあたります。
ロゴやシンボルマークだけでも対象になる
店名を文字で表示していなくても、店舗のロゴやシンボルマークを屋外に掲げれば、それだけで屋外広告物になります。東京都も、屋外広告物は商業広告に限らず、文字のない絵や商標、シンボルマークなども対象になると説明しています。
つまり、
「店名を書いていないから屋外広告物ではない」
「ロゴだけなら屋外広告物のルールは関係ない」
とはならないということです。店名を文字で表示する場合はもちろん、ロゴなどで店舗を表している場合にも、屋外広告物のルールは確認しておきたいところです。
屋外広告物にあたっても、許可が必ず必要とは限らない
ここが、店名看板を出すときにいちばん混同しやすいポイントかもしれません。店名看板が屋外広告物に該当しても、それだけで必ず許可が必要になるわけではないのです。
東京都では屋外広告物の設置に原則として許可が必要ですが、自家用広告物などには適用除外の制度があり、一定のものは許可を受けずに設置できます。そう考えると、
屋外広告物に該当するか
↓
その屋外広告物に許可が必要か
という2段階で整理すると分かりやすくなります。実際に許可が必要かどうかは、店舗の所在地や看板の大きさなどによって変わってきます。
関連記事:〖世田谷区〗店舗の看板を出すには許可が必要?エリア別屋外広告物ルールを確認しよう
関連記事:〖杉並区〗店舗の看板を出すには許可が必要?エリア別屋外広告物ルールを確認しよう
まとめ
店名やロゴだけを表示した店舗看板も、屋外広告物として扱われます。看板を出すときは、「屋外広告物にあたるかどうか」をまず確認したうえで、「許可が必要かどうか」を別に判断するのがポイントです。
対象地域: 東京都(世田谷区・杉並区を含む)
情報確認日: 2026年9月1日
主な確認資料
※屋外広告物に関する制度や基準は変更されることがあります。実際に看板を設置する際は、東京都や店舗所在地の区の最新情報をご確認ください。
