杉並区で看板を出すなら|屋外広告物許可の申請先・必要書類・手続きの流れ

世田谷区の看板許可申請・必要書類と手続きのアイキャッチ

杉並区で店舗の看板を設置する場合、看板の大きさや設置場所などによっては、東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
許可が必要な看板は、設置してから申請するのではなく、原則として許可を受けてから設置することになっています。

また、杉並区では、看板の設置場所や表示面積によって、屋外広告物の許可申請前に景観に関する事前相談が必要になる場合もあるので注意しましょう。

関連記事:店舗の看板、実は許可がいるかも?杉並区の屋外広告物ルールをチェック

目次

杉並区の屋外広告物許可申請、申請先はどこ?

杉並区内で許可が必要な屋外広告物を設置する場合、申請窓口となるのは杉並区 都市整備部 土木管理課占用係です。

2026年9月時点では、杉並区役所本庁舎西棟4階で、平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。
申請書類は窓口へ持参するほか、郵送で提出することもできます。

→ 杉並区「屋外広告物許可申請書」

なお、袖看板・突出看板などが道路上空にはみ出す場合は、屋外広告物許可とは別に道路占用許可や道路使用許可も必要になるので気をつけましょう。

関連記事:店舗の看板が道路にはみ出す場合は道路占用許可が必要?|世田谷区・杉並区の場合
関連記事:看板設置時に道路使用許可が必要になるケース|道路占用許可との違い

申請前に「景観の事前相談」が必要になることも

杉並区で特に見落としがちなのが、屋外広告物の景観事前相談制度です。

広告塔・広告板について、

  • 新設
  • 増築
  • 改築
  • 移転
  • 外観を変更する修繕・模様替え
  • 色彩の変更

を行う場合、設置場所と表示面積によっては、東京都屋外広告物条例による許可申請の前に杉並区の景観担当へ事前相談書を提出する必要があります。

表示面積の合計が5㎡を超える場合

次の地域では、表示面積の合計が5㎡を超えると事前相談の対象になります。

  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域
  • 風致地区
  • 特別緑地保全地区

表示面積の合計が10㎡を超える場合

『水とみどりの景観形成重点地区』内の地域のうち、上記の5㎡超の対象地域を除く地域では、表示面積の合計が10㎡を超えると事前相談の対象になります。

ここでいう表示面積には、新しく設置する看板だけでなく、既存の屋外広告物も含まれる点に注意が必要です。

そのため、新しく設置する看板だけを見ると基準以下でも、すでに同じ敷地や建物にある広告物と合計すると事前相談の対象になることがあります。

事前相談の窓口は、屋外広告物許可を担当する土木管理課占用係ではなく、都市整備部 市街地整備課景観係になります。
提出時期は、東京都屋外広告物条例に基づく許可申請の前までとされています。

看板のデザインや大きさを決めてしまう前に、設置予定地が対象地域に入っていないか確認しておくと安心です。

景観事前相談で提出するものは?

景観事前相談の対象となる場合は、次の書類を**2部(正・副)**提出します。

  • 屋外広告物の表示・掲出に関する事前相談書
  • 屋外広告物の表示・掲出に関する配慮基準
  • 付近案内図
  • 仕様書
  • 配置図
  • デザイン図
  • 着色立面図
  • 必要に応じて屋上平面図など

事前相談書の様式は杉並区の公式ページからダウンロードできます。

→ 杉並区「屋外広告物の表示・掲出に関する事前相談」

屋外広告物許可申請、必要書類は何がある?

杉並区は、広告板・広告塔について、新規許可申請に必要な書類を一覧で公開しています。

主な書類は次のとおりです。

  • 屋外広告物許可申請書
  • デザイン図
  • 付近案内図
  • 仕様書
  • 配置図(屋上平面図)
  • 建築物の立面図
  • 構造図
  • 他人の場所などを借りて設置する場合の承諾書
  • 申請手続を他人に委任する場合の委任状

これらの書類は、原則として各2部提出することになっています。

→ 杉並区「〖広告板・広告塔〗屋外広告物許可申請に必要な書類」

デザイン図は着色したものを用意し、照明やネオンなどを使用する場合には夜景の図も必要です。
配置図では、広告物の設置位置だけでなく、道路境界との関係も分かるようにしておきましょう。

建築物の立面図には、広告物の位置・面積・設置高さや、建築物の一壁面ごとの面積などが分かるように記載します。

また、案件によっては、工作物確認済証の写しや道路占用許可書の写しなどが必要になる場合もあります。

関連記事:高さ4mを超える看板は工作物確認が必要?|屋外広告物許可との違い
関連記事:店舗の看板が道路にはみ出す場合は道路占用許可が必要?|世田谷区・杉並区の場合

なお、杉並区が公開しているこの必要書類一覧は、あくまで「広告板・広告塔」用のものです。

車体利用広告については別の必要書類一覧があり、広告板・広告塔、車体利用広告以外の広告物を申請する場合は、事前に土木管理課占用係へ問い合わせるよう案内されています。

申請書は東京都の様式を使う

屋外広告物許可申請書の様式は、東京都都市整備局のサイトからダウンロードできます。

→ 東京都都市整備局「屋外広告物関係書式」

2026年4月1日からは安全点検に関する様式が変更されており、継続申請などで使う点検報告書は新しい「屋外広告物安全点検報告書」に切り替わっています。

古い様式を保存していても、そのまま使わず、申請時には最新の様式を確認するようにしましょう。

杉並区で許可を取るまでの流れ

一般的な新規申請は、次のような流れで進みます。

1.看板に屋外広告物許可が必要か確認する

まず、設置する看板について東京都屋外広告物条例上の許可が必要かどうかを確認します。

関連記事:店舗の看板、実は許可がいるかも?杉並区の屋外広告物ルールをチェック

2.景観事前相談の対象か確認する

用途地域や風致地区、特別緑地保全地区、水とみどりの景観形成重点地区に該当するかを確認し、対象となる場合は、屋外広告物許可申請の前に市街地整備課景観係へ事前相談を行います。

3.その他の手続が必要か確認する

道路上空へ突出する場合の道路占用許可・道路使用許可や、高さ4mを超える看板の工作物確認など、別の手続が必要にならないかもあわせて確認します。

4.申請書と図面などを準備する

デザイン図、配置図、立面図、構造図など、申請内容に応じた書類をそろえていきます。

5.土木管理課占用係へ申請する

申請書類は、杉並区役所の窓口へ持参するか、郵送で提出します。

6.申請手数料の算定・審査

新規申請・変更申請では、提出後に杉並区が申請手数料の算定と審査を行います。

書類に不備がある場合や、東京都屋外広告物条例の基準を満たしていない場合は、申請が差し戻されることもあります。

7.申請手数料を納付する

新規申請・変更申請の場合は、審査後に納入通知書が発行されます。

納入通知書で金融機関から手数料を納付した場合は、領収証書を土木管理課占用係へFAXするよう杉並区が案内しています。

8.許可書と標識票を受け取る

申請手数料の入金確認後、許可書と屋外広告物許可済証(標識票)が交付されます。

杉並区では、入金確認後、交付まで1週間から10日程度を要すると案内しています。

看板業者への発注や工事日程を決める際は、申請から許可までの期間も考慮して進めましょう。

郵送で申請したい場合

杉並区では、屋外広告物許可申請を郵送でも受け付けています。

2026年9月時点の郵送先は、

〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 都市整備部 土木管理課占用係 屋外広告物担当 宛

です。(送付前に、郵送先の変更がないか確認してください。)

納入通知書や許可書を郵送で受け取りたい場合は、申請書類とあわせて返信用封筒を用意しておきましょう。

広告板・広告塔の必要書類一覧では、

  • 納入通知書送付用:長3封筒に必要な切手を貼付
  • 許可書送付用:角2封筒に定形外郵便料金と簡易書留料金分の切手を貼付
  • 許可書送付用にはレターパックも利用可能

と案内されています。

→ 杉並区「〖広告板・広告塔〗屋外広告物許可申請に必要な書類」

郵便料金は変更される場合があるため、実際に郵送する際は最新の料金を確認しておきましょう。

看板を設置した後にもやることがある

杉並区では、許可を受けて看板を設置した後の手続についても案内しています。

広告塔・広告板、アーチ、装飾街路灯を新規申請した場合は、設置後に屋外広告物取付け完了届を提出します。

取付け完了届には、

  • 広告物のカラー写真
  • 屋外広告物許可済証(標識票)を貼り付けている状態が確認できる写真

を添付します。

上記以外の広告物については、標識票のはり付け状況の報告に、標識票を貼り付けていることが確認できる写真を添付します。

いずれも窓口への持参または郵送で提出できます。
許可を取れば手続がすべて終わるわけではないので、設置後の届出まで含めて予定しておきましょう。

また、許可期間を超えて引き続き看板を設置する場合は、継続申請が必要になります。

関連記事:看板の許可更新はいつまで?|屋外広告物の継続申請と安全点検
関連記事:看板を変更するときに必要な手続|店名・デザイン・大きさを変える場合

まとめ

杉並区で屋外広告物の許可が必要な看板を設置する場合は、必要な図面などをそろえたうえで、土木管理課占用係へ許可申請を行います。

特に、設置場所と表示面積によっては許可申請前に景観の事前相談が必要になるため、看板を発注・施工する前に、設置予定地の用途地域や景観上のルールを確認しておくことが大切です。


対象地域:東京都杉並区
情報確認日:2026年9月3日

主な確認資料

※屋外広告物に関する条例・基準・申請方法・様式等は変更される場合があります。実際に申請する際は、杉並区・東京都の最新情報をご確認ください。

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